弁護士法人i本部東大阪法律事務所

障害年金申請サポート

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このような疑問は
ありませんか?

  • 障害年金って、病気になったら誰でももらえるの?
  • 障害年金って、いくらぐらいもらえるの?
  • 障害年金はいつからもらえるの?
  • 障害年金は過去に遡ってもらえると聞いたのですが
    本当ですか?
  • 障害年金もらったら、老後の年金はもらえなくなるの?
  • 労災で給付を受けているけど、その場合でも
    障害年金はもらえるの?
  • 年金を払っていない期間があったのですが、その場合でも
    障害年金はもらえるの?
  • 障害者手帳がなくても、障害年金はもらえるの?
  • 障害年金の申請はどこにするの?
  • 障害年金の申請に必要な書類は何?
  • 障害年金の相談に行きたいのですが、相談は無料ですか?
  • 障害年金の申請をなぜ弁護士にお願いするの?

以上のような疑問をお持ちの方は、
是非一度、ご相談ください!

弁護士にご依頼いただくとこのようなことができます

弁護士にご依頼いただくと
このようなことができます

1

障害年金に関し、知識・経験のある弁護士がご質問にお答えします。

よくあるご質問にあるように、障害年金には専門的な知識や理解が必要となります。そこで、障害年金に関する疑問をお持ちの方に対して、障害年金に関し、知識・経験のある弁護士がご質問にお答えします。

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2

あなたに代わって、弁護士が障害年金申請手続を代行します。

ご依頼後は、弁護士が、あなたに代わって障害年金申請手続を代行します。そのため、あなたは年金事務所に行く必要はありませんし、年金事務所とのやりとりは、すべて弁護士が行います。また、医療機関等から必要書類の収集を弁護士があなたに代わって行います。

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3

適切に障害年金を受けることができます。

障害年金申請手続は、煩雑で専門的な知識が必要となります。そこで、専門的な知識・経験を有する弁護士が、障害年金申請手続を代行することで、適切に必要書類を収集し、適切に障害年金を受けることが可能となります。

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障害年金を弁護士に依頼する
3つのメリット

  • テープ
    01
    障害年金だけでなく、
    交通事故借金等の法律相談ができる。

    障害年金の申請をされる方の中には、障害年金以外の悩みを抱えている方がおられます。
    例えば、交通事故で障害を負ったから障害年金を申請したい、借金の悩みが原因でうつ病等の精神疾患を患った等です。
    交通事故に関していえば、相手方の保険会社との交渉を弁護士に依頼することができたり、借金の問題では、債務整理をして借金の整理をすることができます。
    このように弁護士に頼めば、障害年金だけでなく、あなたが抱えている問題についても法律相談ができるという点で、大きなメリットといえます。

  • テープ
    02
    弁護士にしかない調査方法受給につながる
    可能性がある。

    弁護士には、23条照会という弁護士ならではの制度があります。これは、弁護士が弁護活動を行う上で、必要な資料等を収集するために、弁護士会を通じて第三者に資料の送付等を求めることができる制度です。
    例えば初診日が不明な場合であっても、この23条照会を利用すれば、初診日が判明して、年金の受給につながる可能性があります。
    このように23条照会は弁護士ならではの制度であり、弁護士に依頼したからこそ障害年金の受給が認められる可能性があります。

  • テープ
    03
    病院との交渉
    任せることができる。

    障害年金の申請には、病院が作成する診断書が必須になります。
    もっとも、病院が非協力的で診断書を作成してくれない、診断書を作成してくれたが不備が多々あり修正が必要等のケースがあります。
    その場合、病院と交渉をする必要がありますが、ご自身でやられると必ずしもうまくいくとは限らず、病院とのやりとりでストレスを感じられる方もおられます。そこで、弁護士が病院との交渉を代行し、その結果、適切な診断書を作成してくれる可能性が高まります。
    また、弁護士が申請を担当している場合、病院は不合理に依頼を断ることができなくなります。
    このように病院が非協力的で診断書を作成してくれない、診断書を作成してくれたが不備が多々あり修正が必要等の場合は、弁護士が病院との交渉を代行し、適切な診断書を作成してくれる可能性が高まります。

障害年金だけでなく、交通事故や借金等の法律相談ができる。

障害年金の申請をされる方の中には、障害年金以外の悩みを抱えている方がおられます。
例えば、交通事故で障害を負ったから障害年金を申請したい、借金の悩みが原因でうつ病等の精神疾患を患った等です。
交通事故に関していえば、相手方の保険会社との交渉を弁護士に依頼することができたり、借金の問題では、債務整理をして借金の整理をすることができます。
このように弁護士に頼めば、障害年金だけでなく、あなたが抱えている問題についても法律相談ができるという点で、大きなメリットといえます。

弁護士にしかない調査方法で受給につながる可能性がある。

弁護士には、23条照会という弁護士ならではの制度があります。これは、弁護士が弁護活動を行う上で、必要な資料等を収集するために、弁護士会を通じて第三者に資料の送付等を求めることができる制度です。
例えば初診日が不明な場合であっても、この23条照会を利用すれば、初診日が判明して、年金の受給につながる可能性があります。
このように23条照会は弁護士ならではの制度であり、弁護士に依頼したからこそ障害年金の受給が認められる可能性があります。

病院との交渉を任せることができる。

障害年金の申請には、病院が作成する診断書が必須になります。
もっとも、病院が非協力的で診断書を作成してくれない、診断書を作成してくれたが不備が多々あり修正が必要等のケースがあります。
その場合、病院と交渉をする必要がありますが、ご自身でやられると必ずしもうまくいくとは限らず、病院とのやりとりでストレスを感じられる方もおられます。そこで、弁護士が病院との交渉を代行し、その結果、適切な診断書を作成してくれる可能性が高まります。
また、弁護士が申請を担当している場合、病院は不合理に依頼を断ることができなくなります。
このように病院が非協力的で診断書を作成してくれない、診断書を作成してくれたが不備が多々あり修正が必要等の場合は、弁護士が病院との交渉を代行し、適切な診断書を作成してくれる可能性が高まります。

当事務所の強み

当事務所の強み

1

障害年金に関し、
知識・経験のある
弁護士が迅速に対応。

障害年金に関し、知識・経験のある弁護士が迅速に対応。

障害年金に関し、知識・経験のある弁護士が迅速に対応。

障害年金の申請手続は、煩雑で専門的知識が必要となります。当所では、障害年金に関し、知識・経験のある弁護士が迅速に対応し、障害年金の申請手続を全力でサポートします。

2

初回の相談は無料
着手金は0円。

初回の相談は無料。着手金は0円。

初回の相談は無料。着手金は0円。

当所では、障害年金に関する相談について、初回無料で対応いたします。また、ご依頼いただいても着手金は0円ですので、最初に費用をご準備いただく必要はございません。

3

障害年金がもらえなかった
場合、報酬金不要

障害年金がもらえなかった場合、報酬金は不要。

障害年金がもらえなかった場合、報酬金は不要。

障害年金を申請した結果、障害年金がもらえなかった場合は、報酬金はいただきません(実費のみとなります。)

4

複数の弁護士が所属し、
相互チェックによる
サービスを提供。

複数の弁護士が所属し、相互チェックによるサービスを提供。

複数の弁護士が所属し、相互チェックによるサービスを提供。

当所は弁護士が複数名所属しており相互チェックを常に行い、最善のサービスを提供させていただくよう努めています。

5

地元密着の弁護士が
親身に対応。

地元密着の弁護士が親身に対応。

地元密着の弁護士が親身に対応。

法律事務所は敷居が高いと思われがちですが、地域密着型だからこそ細やかな気配りと親身な対応が可能です。

お問い合わせ

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弁護士のスケジュールを確認し、
ご相談日程とお時間を確保いたします。

相談時間 
平日9:00~19:00


土曜日や平日夜間などでの調整も可能です。
法律のプロとして、お客様にとって
最善の方法をアドバイスさせていただきます。

  • お気軽にご相談ください!メールでのお問い合わせ
  • お気軽にお電話ください!0120-115-456
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実際に過去に受けたご相談と解決した事例の一例

実際に過去に受けたご相談と
解決した事例の一例

解決事例1
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った方に代わって、障害年金申請手続を代行し、受給が認められた事例
事案
相談者(Xさん)は、平成27年12月に交通事故に遭い、外傷性くも膜下出血等の傷害を負いました。その後、治療を継続し、症状固定に至ったことから、自賠責保険会社に対し、後遺障害の申請をしたところ、高次脳機能障害として5級が認められました。そこで、Xさんは、障害年金の申請をしようと考え、当所にご相談に来られました。
結果
弁護士が、Xさんに代わって、障害年金申請手続の代行を行いました。具体的には、弁護士が年金事務所に赴いたり、病院に照会をかける等して、申請に必要な書類を収集し、年金事務所に対し、障害年金の申請を行いました。その結果、Xさんに対して、障害等級2級16号が認められ、障害年金を受給することができました。
解決事例2
交通事故に遭い、労災給付を受けていたが、減額調整等なく障害年金の受給が認められた事例
事案
相談者(Xさん)は、平成28年10月に交通事故に遭い、頚椎椎体骨折の傷害を負いました。この事故は、通勤途中の事故であったため、Xさんは、労災申請をして、労災給付を使って治療を継続しました。その後、症状固定に至ったことから、自賠責保険会社に対し、後遺障害の申請をしたところ、脊椎の運動障害として8級が認められました。そこで、Xさんは、障害年金の申請をしようと考え、当所にご相談に来られました。 
結果
弁護士が、Xさんに代わって、障害年金申請手続の代行を行いました。具体的には、弁護士が年金事務所に赴いたり、病院に照会をかける等して、申請に必要な書類を収集し、年金事務所に対し、障害年金の申請を行いました。その結果、Xさんに対して、障害等級3級4号が認められ、障害年金を受給することができました。
解決のポイント
本件において、Xさんは、労災給付を受けていたため、障害年金を申請した場合の両者の関係が問題となりました。この点、労災保険の障害一時金と厚生年金の障害手当金が支給されるときは、労災が優先し、障害手当金は支給停止となります。しかし、Xさんは、脊柱の機能に著しく障害を残すものとして、障害等級3級が認定されたため、障害手当金ではなく、年金形式で受給されることとなり、前記のような支給停止等減額調整とはなりませんでした。従って、Xさんは、障害年金を適切に受給することができました。

事務所概要 アクセス

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FAX
06-6781-0701
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9:00~19:00
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休業:日・祝日)
アクセス
近鉄奈良線・布施駅・
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