弊所では、来所が困難な方向けに、
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障害年金に関し、知識・経験のある弁護士がご質問にお答えします。
あなたに代わって、弁護士が障害年金申請手続を代行します。
適切に障害年金を受けることができます。
障害年金の申請をされる方の中には、障害年金以外の悩みを抱えている方がおられます。
例えば、交通事故で障害を負ったから障害年金を申請したい、借金の悩みが原因でうつ病等の精神疾患を患った等です。
交通事故に関していえば、相手方の保険会社との交渉を弁護士に依頼することができたり、借金の問題では、債務整理をして借金の整理をすることができます。
このように弁護士に頼めば、障害年金だけでなく、あなたが抱えている問題についても法律相談ができるという点で、大きなメリットといえます。
弁護士には、23条照会という弁護士ならではの制度があります。これは、弁護士が弁護活動を行う上で、必要な資料等を収集するために、弁護士会を通じて第三者に資料の送付等を求めることができる制度です。
例えば初診日が不明な場合であっても、この23条照会を利用すれば、初診日が判明して、年金の受給につながる可能性があります。
このように23条照会は弁護士ならではの制度であり、弁護士に依頼したからこそ障害年金の受給が認められる可能性があります。
障害年金の申請には、病院が作成する診断書が必須になります。
もっとも、病院が非協力的で診断書を作成してくれない、診断書を作成してくれたが不備が多々あり修正が必要等のケースがあります。
その場合、病院と交渉をする必要がありますが、ご自身でやられると必ずしもうまくいくとは限らず、病院とのやりとりでストレスを感じられる方もおられます。そこで、弁護士が病院との交渉を代行し、その結果、適切な診断書を作成してくれる可能性が高まります。
また、弁護士が申請を担当している場合、病院は不合理に依頼を断ることができなくなります。
このように病院が非協力的で診断書を作成してくれない、診断書を作成してくれたが不備が多々あり修正が必要等の場合は、弁護士が病院との交渉を代行し、適切な診断書を作成してくれる可能性が高まります。
障害年金の申請手続は、煩雑で専門的知識が必要となります。当所では、障害年金に関し、知識・経験のある弁護士が迅速に対応し、障害年金の申請手続を全力でサポートします。
当所では、障害年金に関する相談について、初回無料で対応いたします。また、ご依頼いただいても着手金は0円ですので、最初に費用をご準備いただく必要はございません。
障害年金を申請した結果、障害年金がもらえなかった場合は、報酬金はいただきません(実費のみとなります。)
当所は弁護士が複数名所属しており相互チェックを常に行い、最善のサービスを提供させていただくよう努めています。
法律事務所は敷居が高いと思われがちですが、地域密着型だからこそ細やかな気配りと親身な対応が可能です。
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